【開発行為】
開発行為とは、建築物(住宅や商業施設等)の建築や特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の運動場等)の建設のために、①区画の変更(道路、水路、公園などを新設、変更又は廃止する行為)、②形状の変更(盛土又は切土を行い造成などで土地の形状を変える行為)、③性質の変更(農地・山林などの土地を、建築物を建築するための敷地に変更する行為)のいずれか行うことをいいます。
●人々の快適な住環境をつくる
人々の快適な住環境を守るため、開発行為はどこでも行うことが出来るわけではありません。無計画な開発により無秩序な整備などを防止したり、農地や林地など豊かな自然を破壊したりすることを防ぐため、一定の基準に則り開発許可申請をし、適正な土地の整備を行います。
●安心・安全・快適に暮らせるまち
住民が安心・安全・快適に暮らせるまちをつくるための手法の一つである開発行為によって、良好な住環境の整備・提供や地域に暮らす住民のための商業施設の誘致など、住環境の向上に繋がる効果が期待されます。
▼▼業務実績一覧▼▼
【開発行為等】
宮古市戸ノ崎地区他 太陽光発電所開発に伴う設計業務(H29 民間事業者)
HC鹿沼店開発行為許可申請業務(H30 小売事業者)
畜産試験場跡地 開発行為変更協議資料作成・確定測量等業務(H29 茨城県開発公社)
農振農用地除外等協議資料作成業務(H27 下妻市開発公社)
額田醸造所開発行為(H25 酒造事業者)
高エネ研(東海)保安林指定解除申請書作成業務(H21 高エネルギー加速器研究機構)
土浦SC開発行為業務(H21 小売事業者)
高エネ研(東海)林地開発変更申請書作成業務(H19 高エネルギー加速器研究機構)