水戸市の「風致地区」が地方分権改革の事例に掲載されました
この度、⽔⼾市において定められている「⾵致地区」について、条例の制定権限が茨城県から⽔⼾市に 移譲されたことにともなって「⽔⼾市⾵致地区条例」が制定されましたが、これに関して内閣府から地⽅分権改⾰の事例として「地⽅分権改⾰事例データベース」に掲載されました。
⽔⼾市では、⽔⼾城跡や弘道館を中⼼とする「三の丸⾵致地区」や偕楽園や千波湖を中⼼とする「千波⾵致地区」など、7つの⾵致地区が定められています。 ⾵致地区に関する条例の決定権限が⽔⼾市に委譲されたため、⽔⼾市において条例や建築・ 開発に関する基準等を検討する過程で、⾵致地区ごとに異なる特性や条件等に関する現況等の調査を実施し、これを踏まえた「⾵致保全⽅針」を定めるとともに、⽔⼾市の地形上の特徴等を踏まえた独⾃の基準を定めたものです。
⽔⼾市では、この条例や基準に基づいて建築や開発に関する許可を⾏うことで、「⽔⼾らしい」 ⾵致の実現につながることが期待されています。
風致地区とは
都市における風致を維持するために定められる都市計画法第8条第1項第7号に規定する地域地区です。(出典:国土交通省HP)
都市における風致を維持するために定められる都市計画法第8条第1項第7号に規定する地域地区です。(出典:国土交通省HP)
地方分権改革とは
住民に身近な行政は、出来る限り地方公共団体が担い、その自主性を発揮するとともに、地域住民が地方行政に参画し、協働していくことを目指す改革です。
住民に身近な行政は、出来る限り地方公共団体が担い、その自主性を発揮するとともに、地域住民が地方行政に参画し、協働していくことを目指す改革です。
(出典:内閣府HP)